相続手続きの流れ(概略)

被相続人の死亡(相続開始)
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遺言書の有無の確認
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相続人の調査・確認
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 相 続 財 産 の 把 握 と 評 価      

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 遺言書がない場合   遺 言 書 が あ る 場 合  
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    自筆証書遺言   公 正 証 書 遺 言    
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       家 庭 裁 判 所 の 検 認      
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      無効な遺言  有効な遺言    
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   遺  産  分  割  協  議          必要に応じて遺言執行者の選任   
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協議成立   協議不成立    
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遺産分割協議書作成   家庭裁判所の調停・審判等     
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   相 続 財 産 の 分 配  ・  名 義 変 更 手 続 き  な ど               

相続手続き(負債が多い場合・相続したくない場合)

被相続人の死亡(相続開始)
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遺言書の有無の確認
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相続人の調査・確認
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相続財産の把握と評価
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            負債の額が不明 負債が多く続を欲しない      
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   3か月以内に限定承認   3か月以内に相続放棄
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   財産の限度で負債を負う 相続放棄者は相続権喪失

 相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、法律上の手続きや届出などしなくても、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。その際、相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになりますので、被相続人が生前作成していた遺言書に従って処分する場合の他、相続人全員が協議して遺産分割が決まるまでは、相続人の一人であっても勝手に相続財産を処分することはできません。

 民法には相続分の規定がありますが、被相続人が有効な遺言書を残していた場合は、民法の規定(法定相続分)よりも遺言書に記された内容(指定相続分)の方が優先されます。従って、遺言書があるか無いかで相続人間の具体的な相続分は異なってくるでしょうし、その後の手続きについても大きく変わってきます。

 また、相続人全員で遺産分割をした後に遺言書が出てきた場合、その内容によっては、相続人以外の人が受遺者として加わったり、相続分が変わったりして遺産分割のやり直しなんてことになる可能性もあります。ですから、相続が開始したならば残された人たちはまず第一に遺言書の有無を確認しましょう。

 公正証書遺言の場合は、遺言者が遺言書を作成した際に、遺言者本人にその正本と謄本が交付されているはずですけれど、仮に紛失してしまっていたとしても作成した公証役場には原本が保管されています。平成元年以降(昭和64年1月1日以降)に作成された公正証書遺言については、亡くなった方の相続人や利害関係人であれば、公証人に依頼して公証役場の「遺言検索システム」を利用することにより、日本全国の公証役場に保管されている遺言書について有無を確認できます。

 検索の方法としては、最寄りの公証役場に電話予約をし、予め遺言者の氏名・生年月日を伝えておきます。予約した日には、遺言者が亡くなっていることを証明(遺言者が生きている間は遺言者本人でないと検索できません)するために除籍謄本等、検索を申請する人が相続人であることを証明する戸籍謄本等、本人確認のための運転免許証と印鑑または印鑑証明書と実印を持参します。

 手数料については、検索の結果遺言書が存在し、それを閲覧する場合は200円程度、謄本をとる場合は、枚数や部数にもよるそうですが、何千円程度かかります(具体的な金額については最寄りの公証役場に問い合わせてください)。但し、遺言書の存在は判明したものの、それが他の公証役場に保管されている場合、閲覧等をするにはその公証役場へ行く必要があります。

 自筆証書遺言の場合は、被相続人が生前利用していた書斎なり、鞄、書類戸棚、金庫など心当たりのある場所を慎重に隈なく丹念に探すしかありません。しかし、存在するかどうかも分からない遺言書となるとなかなかそうはいきません。

 遺言者の立場からすれば、せっかく残された者たちの幸せを思って書いた遺言書なのに発見されなければ何もなりません。ですから自筆証書遺言を作成したならば、家族に対して「遺言書、書いたぞぉ」と伝えておくとよいでしょう。封をした上で「金庫に入れてあるからな」とか「神棚に祭ってあるけど中見るなよ」などと言ってその存在をアピールしておくべきです。

 相続手続きの中で一番重要な点は「誰が相続人になるのか」ということでしょう。人が亡くなったとき、その人(被相続人)を相続する可能性がある人の範囲を民法は規定しています(法定相続人)。そして、法定相続人の中で実際に財産を相続する人のことを相続人といいます。
 民法は法定相続人に以下のような「順位」をつけています。但し、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

○第1順位は、子(養子も含む)+配偶者(配偶者がなければ子のみ)です。
○第2順位は、直系尊属+配偶者(配偶者がなければ直系尊属のみ)です。
 父母と祖父母がいれば親等の近い者が優先します。
 第1順位の人がいないときに相続人になります。
○第3順位は、兄弟姉妹+配偶者(配偶者がなければ兄弟姉妹のみ)です。第1順位、第2順位の人がいないときに、相続人になります。

  相続人の調査とは、被相続人と相続人全員の戸籍を集めて、相続人が誰であるかを確定させる作業のことをいいます。

第1順位・第2順位の相続人調査方法
 相続人調査の方法は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃えることによって行います。これは第1順位の相続人である子の存在の有無、又、存在するのであれば何人いるのかを確定するためです。前婚の子がいたり、婚外子を認知している場合もその事実が戸籍に記載されていますので相続人であることを確認できます。

 戸籍は法改正などで新様式のものに改製(昭和32年、平成6年)されているので、高齢者が亡くなった場合の戸籍は少なくとも3〜4通はあり、それをすべて収集する必要があります。

 同じ市区町村役場ですべての戸籍謄本が揃う場合もありますが、婚姻によって新しく夫婦の戸籍が作られますし、本籍地を別の市区町村に変えて(転籍)、新しい戸籍を作るなどしていると、あちこちの市区町村役場に戸籍謄本の請求をしなければならない場合もあります。

第3順位の相続人調査方法
 被相続人に子がなく、直系尊属(両親や祖父母)が既に亡くなっている場合は、第3順位の相続人(兄弟姉妹)を調査する必要があります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本に加えて、被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃えなければなりません。

 これらの戸籍謄本は、被相続人に第1順位の相続人である子が存在しないこと、そして第2順位の相続人である直系尊属が既に亡くなっていることを確定し、さらに第3順位の相続人である兄弟姉妹が何人いるのかを確定するために必要となります。

遺産分割協議

  民法の定めによって決定される相続分は、二分の一だとか三分の一というように全体としての相続財産に対する抽象的な割合を示すものでしかありません。そしてこの相続分も考慮しつつ、相続財産のどの部分を誰が、どれだけ受け取るかということを具体的に決定する過程が「遺産分割」であり、そのための話し合いが「遺産分割協議」です。遺産の分割には相続人全員の合意が必要です。

遺産を分割するには大きくわけて次の三つの方法があります。


代償分割

  相続財産が分割に適さない場合に、相続人の1人が自己の相続分を超えてその財産を取得し、他の相続人に対して自己の財産から金銭で代償を支払う方法です。例えば、農家の長男が田んぼや畑をすべて取得し、もらい過ぎた分を自分の預貯金などから弟たちにお金で支払うということです。ただし、この場合は長男が弟たちに支払う現金などを持っている必要があり、もしなければ金融機関から借り入れて支払うというように、実際には困難なこともあります。


換価分割

  相続財産を売却処分してお金にかえ、これを相続分に応じて配分する方法です。相続分どおりに分配したいという場合に適しています。ただし、家屋敷で実際に住んでいる不動産を売却するとなると、「愛着のある実家を失ってしまう」「新たに住居を探して移り住まなければならない」「買い手がすぐにつくかどうか」といった問題も考慮する必要があります。


現物分割

  相続財産を構成する個々の財産を、相続分に応じて特定の相続人に帰属させる方法です。例えば、「土地と建物は妻に」「銀行預金は長男に」「株式はすべて次男に」というものです。民法の相続分どおり正確に分配できるかどうかは分かりませんが、相続人全員で合意するのであれば一番現実的で苦労も少ない方法と言えましょう。

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