遺産分割協議

  民法の定めによって決定される相続分は、二分の一だとか三分の一というように全体としての相続財産に対する抽象的な割合を示すものでしかありません。そしてこの相続分も考慮しつつ、相続財産のどの部分を誰が、どれだけ受け取るかということを具体的に決定する過程が「遺産分割」であり、そのための話し合いが「遺産分割協議」です。遺産の分割には相続人全員の合意が必要です。

遺産を分割するには大きくわけて次の三つの方法があります。


代償分割

  相続財産が分割に適さない場合に、相続人の1人が自己の相続分を超えてその財産を取得し、他の相続人に対して自己の財産から金銭で代償を支払う方法です。例えば、農家の長男が田んぼや畑をすべて取得し、もらい過ぎた分を自分の預貯金などから弟たちにお金で支払うということです。ただし、この場合は長男が弟たちに支払う現金などを持っている必要があり、もしなければ金融機関から借り入れて支払うというように、実際には困難なこともあります。


換価分割

  相続財産を売却処分してお金にかえ、これを相続分に応じて配分する方法です。相続分どおりに分配したいという場合に適しています。ただし、家屋敷で実際に住んでいる不動産を売却するとなると、「愛着のある実家を失ってしまう」「新たに住居を探して移り住まなければならない」「買い手がすぐにつくかどうか」といった問題も考慮する必要があります。


現物分割

  相続財産を構成する個々の財産を、相続分に応じて特定の相続人に帰属させる方法です。例えば、「土地と建物は妻に」「銀行預金は長男に」「株式はすべて次男に」というものです。民法の相続分どおり正確に分配できるかどうかは分かりませんが、相続人全員で合意するのであれば一番現実的で苦労も少ない方法と言えましょう。

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