相続は、被相続人が亡くなると同時に開始され、法律上の手続きや届出などしなくても、自動的に遺産の全てが、相続人に受け継がれます。その際、相続人が数人あるときは相続財産は共同相続人の共有に属することになりますので、被相続人が生前作成していた遺言書に従って処分する場合の他、相続人全員が協議して遺産分割が決まるまでは、相続人の一人であっても勝手に相続財産を処分することはできません。

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