相続手続きの中で一番重要な点は「誰が相続人になるのか」ということでしょう。人が亡くなったとき、その人(被相続人)を相続する可能性がある人の範囲を民法は規定しています(法定相続人)。そして、法定相続人の中で実際に財産を相続する人のことを相続人といいます。
 民法は法定相続人に以下のような「順位」をつけています。但し、被相続人の配偶者は常に相続人となります。

○第1順位は、子(養子も含む)+配偶者(配偶者がなければ子のみ)です。
○第2順位は、直系尊属+配偶者(配偶者がなければ直系尊属のみ)です。
 父母と祖父母がいれば親等の近い者が優先します。
 第1順位の人がいないときに相続人になります。
○第3順位は、兄弟姉妹+配偶者(配偶者がなければ兄弟姉妹のみ)です。第1順位、第2順位の人がいないときに、相続人になります。

  相続人の調査とは、被相続人と相続人全員の戸籍を集めて、相続人が誰であるかを確定させる作業のことをいいます。

第1順位・第2順位の相続人調査方法
 相続人調査の方法は、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃えることによって行います。これは第1順位の相続人である子の存在の有無、又、存在するのであれば何人いるのかを確定するためです。前婚の子がいたり、婚外子を認知している場合もその事実が戸籍に記載されていますので相続人であることを確認できます。

 戸籍は法改正などで新様式のものに改製(昭和32年、平成6年)されているので、高齢者が亡くなった場合の戸籍は少なくとも3〜4通はあり、それをすべて収集する必要があります。

 同じ市区町村役場ですべての戸籍謄本が揃う場合もありますが、婚姻によって新しく夫婦の戸籍が作られますし、本籍地を別の市区町村に変えて(転籍)、新しい戸籍を作るなどしていると、あちこちの市区町村役場に戸籍謄本の請求をしなければならない場合もあります。

第3順位の相続人調査方法
 被相続人に子がなく、直系尊属(両親や祖父母)が既に亡くなっている場合は、第3順位の相続人(兄弟姉妹)を調査する必要があります。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本に加えて、被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を揃えなければなりません。

 これらの戸籍謄本は、被相続人に第1順位の相続人である子が存在しないこと、そして第2順位の相続人である直系尊属が既に亡くなっていることを確定し、さらに第3順位の相続人である兄弟姉妹が何人いるのかを確定するために必要となります。

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せはこちら

0885-47-3975

担当 : 川崎(かさわき)

受付時間:9:00〜18:00(日曜は除く)

各種契約書・届出書、車庫証明申請代行、会社設立、遺言・相続に関するお手続きやご相談など、書類作成や許可申請のことなら、徳島の行政書士事務所 行政書士かわさき事務所にお任せください。

対応エリア
徳島県内(徳島市、藍住町、石井町、小松島市、阿南市等)