誰か人が亡くなったとき、相続というものが必ず発生します。その亡くなった人が生前に持っていた財産に関する権利義務を法で決められた一定の人が全部ひっくるめて引き継ぐことを相続と言います。このとき、亡くなった人のことを「被相続人」、財産を引き継ぐ人のことを「相続人」と呼んでいます。
「相続」なんて言ってもウチには財産なんかない、家だって借家住まいだし関係ないよ、なんて思っている人がいるかも知れませんが、そのアパートに住む権利だって相続の対象になります。たとえ10円でも100円でも権利は権利ですから相続人に引き継がれるべきものです。権利と同時に義務も引き継ぎます。亡くなった人が生前支払っていたアパートの家賃を支払う義務も相続したら負うことになりますし、仮に親が借金していて、借金を返さないまま死んだ場合、何もせずに置いておくと残された者がそれを引き継いで返していかなければならなくなります。ですので、山やら土地やらお屋敷やらをいっぱい持っている大金持ちの人はもちろん、10円100円を握りしめている人、10円100円どころか逆に借金かかえた人にとっても、つまり今生きているすべての人にとって相続というのはいずれ必ず関係してくる問題であると言えます。
遺言とは
遺言は遺言者がその人生のすべてを込めて伝える、相続人への思いです。 自分がいなくなってしまった後、残された者の幸せをひたすら願い、いらぬ争いが微塵も起きぬことを切に望む。そんな被相続人が取り得る唯一の手段であると言えましょう。
「遺書(いしょ)」と「遺言書(いごんしょ/ゆいごんしょ)」の違い
遺言書を書くことについて「何となく抵抗感がある」と感じてらっしゃる人もいるようです。「遺書を書く」=「死が迫っている」と発想するからでしょう。そんな人たちは恐らく「遺書」と「遺言書」とを混同されているのだろうなあと思います。
遺書とは、人がすぐ目の前に迫った自らの死を認識し、そうなってしまった理由や、「こうしておけばよかった」といった後悔など、どちらかと言えば消極的な内容を書き連ねたメモ書きに過ぎません。仮に家族へのメッセージがそこに記されていたとすれば、それは残された者の心のささえにはなるかも知れません。しかし残念ながらそのメッセージが現実的に何らかの法的な効果をもたらすことはありません。遺書は目の前にある「自分自身の死」に身も心も奪われた状態で書くことになるため、正常な判断力をもって書くことはできないだろうと想像します。
ひるがえって遺言書の場合は「死が迫っている」状態になって書いてはいけませんし、書けるものでもありません。遺言書は自分が去ったあとの法律関係を定めるための意思表示、主には自らが築いた大事な財産の処分方法を書き記すものです。どの財産を誰が受け継ぐのがよいか、と各相続人の幸せな未来を想い描きながら作成する積極的で建設的で現実的な文書なのです。ですからゆったりと落ち着いた状態でしっかりと考えながら書くべきです。
また、意思能力(自分がとる行動の意味や結果を判断することができる精神能力。幼児や泥酔者、失神者には意思能力はないとされる)のない状態で書かれた遺言書は無効になります。高齢者の場合、特に問題となっていますが、不動産など高額な財産の処分に関しては意思能力として、高度の判断力が必要になってくるでしょう。医師や公証人に「遺言する能力はない」と認められてしまうと最早自分の財産を自由に処分することはできないのです。
遺言書は何度書き直してもかまいません。毎年の誕生日に、または11月15日(いい遺言の日)に古い遺言書は廃棄して、今の気持ちを込めた内容へと新たに書き直すのもいいでしょう。自筆証書遺言であれば費用の負担もないのですから。
被相続人の死亡(相続開始) | |||||||||
遺言書の有無の確認 | |||||||||
相続人の調査・確認 | |||||||||
相 続 財 産 の 把 握 と 評 価 | |||||||||
遺言書がない場合 | 遺 言 書 が あ る 場 合 | ||||||||
自筆証書遺言 | 公 正 証 書 遺 言 | ||||||||
家 庭 裁 判 所 の 検 認 | |||||||||
無効な遺言 | 有効な遺言 | ||||||||
遺 産 分 割 協 議 | 必要に応じて遺言執行者の選任 | ||||||||
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協議成立 | 協議不成立 | ||||||||
遺産分割協議書作成 | 家庭裁判所の調停・審判等 | ||||||||
相 続 財 産 の 分 配 ・ 名 義 変 更 手 続 き な ど |
被相続人の死亡(相続開始) | |||||||
遺言書の有無の確認 | |||||||
相続人の調査・確認 | |||||||
相続財産の把握と評価 | |||||||
負債の額が不明 | 負債が多く相続を欲しない | ||||||
3か月以内に限定承認 | 3か月以内に相続放棄 | ||||||
財産の限度で負債を負う | 相続放棄者は相続権喪失 |
担当 : 川崎(かさわき)
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