会社の種類

会社法による分類は、株式会社合同会社合名会社合資会社の4つ。

株式会社の設立方法は、発起設立募集設立の2つ。

株式会社は更に株式譲渡制限会社(非公開会社)、株式譲渡会社(公開会社)に分類されます。

ここでは中小会社で主流となっている「株式会社発起設立」についてご案内します。

 

株式会社設立の簡単な流れ 

1.会社の基本的事項を決める
発起人、会社の商号、事業目的、本店所在地、取締役や取締役会などの機関設計、資本金、株式の譲渡制限規定、取締役の任期、事業年度等、会社の基本的な事項を決めます。
2.商号の調査、事業目的の適否の確認
類似商号についての規制は緩和されましたが、将来のトラブルを防止するため近くに同じ商号の会社がないか本店所在地を管轄する法務局で調査します。事業目的の適否についても確認します。
3.定款の作成
「会社の憲法」とも言われる書類、定款(ていかん)を作成します。今後の会社運営を左右する重要事項を記載することになりますので、慎重に行う必要があります。     
4.定款の認証
作成した定款は、本店所在地を管轄する公証役場の公証人から認証を受けなければなりません。認証されることにより初めてその定款は効力を生じます。        
5.印鑑の作成
「会社代表者印」、預金口座を作るときに必要な「銀行印」、会社名が刻まれた「角印」、社名、本店、代表取締役、電話番号などが入った「ゴム印」を揃えます。「会社代表者印」は設立登記の際、必要ですのでそれまでに用意します。
6.出資金の払込
発起人名義の口座に定款記載の出資金額と同額を払込みます。その通帳のコピーで資本金の払込みを証明することになります。
7.設立登記の申請
本店所在地を管轄する法務局で設立登記をすることによって会社は成立します。登記申請日が会社の設立日になります。
8.設立後の諸届出
設立後には、管轄税務署、都道府県税事務所、市区町村役場など官公署へ届出るべき書類がたくさんあります。それぞれの提出期限にも注意が必要です。

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