徳島県での車庫証明と保管場所届出 (費用はこちら)
◎車庫証明申請について
車庫証明が必要な場合とは
1. 新車・中古車を購入することとなったとき
2. 保管場所を変更したとき
3. 住所・氏名等を変更したとき
4. 車を買い替えたとき
申請先
車の保管場所を管轄する警察署
◎軽自動車保管場所届出について
軽自動車保管場所届出が必要なのは
徳島市に居住している方
届出が必要な場合とは
○徳島市内に居住している方が、
1. 新車・中古車を購入することとなったとき
2. 保管場所を変更したとき
3. 住所・氏名等を変更したとき
4. 車を買い替えたとき
○軽自動車を持って徳島市に転入された方
届出先
保管場所を管轄する警察署 (“保管場所”を管轄する警察署なので、例えば徳島市国府町に居住する方がお隣りの名西郡石井町に駐車場を借りて軽自動車を保管する場合は石井警察署に届け出ます)
◎必要書類について
○自動車保管場所証明申請書又は自動車保管場所届出
書(軽自動車)
※「使用の本拠の位置(申請者の住所)」は住民票や印鑑証明書
の記載通りに記入してください(「使用の本拠の位置」と住民票
の記載が異なる(住民票を移してない)場合や県外の法人が申請
者となる場合はご相談ください。「理由書」等、別途書類を要する
ことがあります)。
※「保管場所の位置(駐車する場所)」は番地まで記入。
マンション名等は記入しないでください。
※申請書・届出書の「日付け」は実際提出する日を記入し
ますので空けておいてください。
※申請書・届出書は複写になっていますので、申請者の
押印はすべての用紙にお願 いします。
○保管場所使用承諾証明書又は自認書(自分の土地に保
管する場合)
※同じ名字の家族名義の使用承諾書であっても、申請人
とは異なる印鑑で押印してください。
※使用承諾書の使用期間は「申請日」以降1年以上です
ので、実際の提出日に書き入れます。
○保管場所の所在図・配置図
※車の買い替え等の場合は、現在駐車している車のナ
ンバーをお知らせください。
※マンション名、部屋番号等の記入を要する場合も
ありますので、ご承知おきください。
※自宅と保管場所の距離が直線距離で2kmを超え
ていると許可されません(「自動車の保管場所の確保等
に関する法律施行令」第1条第1号)。
◎申請代行報酬額(地域別) ※証紙代2,700円が別途必要です。
交付書類等を郵送する場合は実費をご負担頂いております。
地 域 | 代行報酬(税別) |
小松島市、阿南市、勝浦郡勝浦町 | 必要書類一式が揃っている場合 10,000円 |
所在図・配置図等を当方で作成 上記プラス3,000円 | |
勝浦郡上勝町、徳島市、名西郡石井 | 必要書類一式が揃っている場合 11,000円 |
所在図・配置図等を当方で作成 上記プラス3,000円 | |
美馬市、つるぎ町、東みよし町 三好市、那賀郡那賀町、海部郡(美 波町、牟岐町、海陽町) | 必要書類一式が揃っている場合 16,000円 |
所在図・配置図等を当方で作成 上記プラス3,000円 | |
上記以外の徳島県
| 必要書類一式が揃っている場合 14,000円 |
所在図・配置図等を当方で作成 上記プラス3,000円 |
※「申請書・届出書」や「使用承諾書・自認書」も当方で作成する場合の他、「理由書」が必要になる場合についてはご相談ください。
※費用のお支払いは銀行振込みでお受けしております。領収証が必要な場合はお申し付けください。
担当 : 川崎(かさわき)
受付時間:9:00〜18:00(日曜は除く)
各種契約書・届出書、車庫証明申請代行、会社設立、遺言・相続に関するお手続きやご相談など、書類作成や許可申請のことなら、徳島の行政書士事務所 行政書士かわさき事務所にお任せください。
対応エリア | 徳島県内(徳島市、藍住町、石井町、小松島市、阿南市等) |
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