私たち行政書士は、「官公署に提出する書類」「権利義務・事実証明に関する書類」の作成とその代理、相談業務を行っております。但し、司法書士法、税理士法、弁護士法など他の法律で制限されているものは除かれます。 このように言われたところで何のことやらさっぱり分からないと思います。かといって行政書士が取扱える書類を具体的に挙げるとなるとその数は、「1万種類を超えるともいわれています」と日本行政書士会連合会のHP(http://www.gyosei.or.jp/service/services.html)に書かれている通り、枚挙にいとまがありません。

 そこでザックリと一言。行政書士が行う業務の大半は「予防法務」であると思います。許認可の書類を作成するのも、言ってみれば「無許可・無認可」営業を未然に防ぐ行為と言えなくないでしょうし、契約書や遺産分割協議書の作成などはモロに後の紛争を予防するために役立ちます。

  行政書士は弁護士や認定司法書士と違って当事者が争っている案件に介入できず、専ら紛争を回避するための業務を担当しているわけですから、「転ばぬ先の杖」としての役割を担っていると言えるでしょう。「この書類にはこういう文言を加えておくと効果的ですよ」とか「そういう事業を始めるなら、こういった届出もしておくと後々有利ですよ」というように将来を見通した助言ができ、起こり得る不都合を予見してそれを回避するように導けることが必要だと思います。それこそ我々が日々精進して備えるべき能力であり、行政書士の存在意義であると考えます。

 ただ、予防法務が仕事である行政書士という士業は評価を得られにくい業種ではあります。弁護士などのように、相手と紛争状態にあったものを何らかの形で収束の方向へ持っていけば、依頼人は「あの弁護士が解決してくれた」と認識できることでしょう。しかし、紛争や不都合に至ることなく、平穏無事に暮らす人が「あの行政書士が、へたすりゃ陥ってた筈の不都合を回避してくれた」「あの先生が今の順調な業績をもたらしてくれた」などと認識することは極めて稀だろうと想像できますし、単発の業務だと記憶にすら残っていないでしょう。仕事の性格上、仕方ないことですけれど「行政書士って何する人?」と言われるのも無理ないことなのかも知れません。

 いつか将来、「最近、世の中の揉め事や争い事がちょっと減った気がしない?」なんて夢のような会話がティーブレイク中の会社の給湯室あたりから漏れ聞こえてきたとき、それは、圧倒的な実力を備え、しかも人知れず業務を遂行する「プロ」の行政書士が増えた証しと言えるかも知れません。 

                                                                                                                               

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